A 日本政府の改正案では、ポツダム宣言に基づく日本の民主化が実現しないと判断したからです。

 前回の本欄では、1945年10月、日本の占領政策を主導した連合国最高司令官マッカーサーからの示唆(しさ)を受けて、日本政府が、松本烝治(まつもとじょうじ)国務大臣を委員長とする「憲法問題調査委員会」を設置した経緯に触れました。

 しかし翌年2月1日、明治憲法の根幹である「天皇の統治権(とうちけん)」(天皇大権(てんのうたいけん))に変更を加えない同委員会の改正試案が『毎日新聞』にスクープされ、日本の民主化と「国民主権」を求めるポツダム宣言の実行には不十分とする連合国総司令部(GHQ)が、自ら憲法草案作成へと動きだします。

イラスト/石橋富士子

イラスト/石橋富士子

 GHQが草案作りを急がせた背景には、米、英、ソ連など11カ国(後に13カ国)による、日本の占領政策の最高決定機関である極東委員会が、2月26日に発足することが決まっており、一部が天皇制廃止の意向を示していたということがありました。占領統治を進める上で、天皇制の維持が不可欠との認識に立っていたGHQは、極東委員会が動きだす前に改憲案を既成事実化するためにも、早急に憲法草案を作成し、日本政府に示すしかないと判断したのです。

マッカーサー3原則とは

 1946年2月3日、マッカーサーは憲法草案の作成を命じたGHQ民政局長のホイットニーに、草案に盛り込む必須の要件として、「マッカーサー3原則」と呼ばれる以下の原則を示しました。天皇を国家元首とし、その権能(けんのう)と職務は憲法の定めに基づき、国民の意思に応えるものとする。国権の発動たる戦争は、国際紛争の解決、および自国の安全保障の手段としても放棄(ほうき)する。日本の防衛と保護は、いまや世界を動かしつつある崇高(すうこう)な理想に委(ゆだ)ねる。日本の封建制度を廃止し、皇族(こうぞく)を除き華族(かぞく)の権利は認めない、というものです。

 翌2月4日、ホイットニーはGHQ民政局のメンバー25人を集め、マッカーサー3原則に基づき、日本のために新憲法を起草する任務を伝えます。その期限は1週間でした。