A 外国からの武力攻撃に対して、自国を防衛する国際法上の権利です。

 1954年の自衛隊創設以来、憲法論議の最大の論点とされてきた、戦力不保持を規定する「憲法9条」と国家の「自衛権」との関係について、前回触れました。日本政府はこれまで、自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力(自衛力)」であり、9条の禁ずる「戦力」には当たらないとしてきました。ここで改めて国家の「自衛権」とは何かについて考えてみましょう。

個別的自衛権と集団的自衛権

 一般に自衛権とは、外国からの武力攻撃に対して、自国を防衛するために緊急の必要がある場合、武力で反撃する国際法上の権利です。国際連合憲章(1945年)の51条では、「個別的又は集団的自衛の固有の権利」とされ、自国への武力攻撃を実力で阻止する「個別的自衛権」に加えて、「集団的自衛権」も明記されました。これは、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」のことです。この規定によれば、自衛権を行使できるのは武力攻撃が発生した場合で、国連安全保障理事会により必要な措置(そち)がとられるまでの間に限ることになっています。

イラスト/石橋富士子

イラスト/石橋富士子

 日本国憲法には、「自衛権」という文言(もんごん)はありませんが、従来の政府の解釈では、日本が主権国家である以上、自衛権を国際法上保有しているとしてきました。しかし、その発動は、「戦力」に至らない程度の「自衛力」によるべきとの立場を一貫してとってきました。つまり、自衛隊は他国から武力攻撃を受けた場合に、これを排除して国民を守るための「必要最小限度の実力(自衛力)」であって、個別的自衛権の行使は憲法上許されるが、集団的自衛権の行使は許されない、としてきたのです。

 ところが2014年7月1日、安倍政権は、従来の政府の憲法解釈を変えて、集団的自衛権の行使を認める閣議決定をしました。次回は、その問題点について考えていきます。