A 憲法9条2項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言を加えた修正がありました。

 本欄の前回では、1946年6月25日に「憲法改正草案」が帝国議会に上程されて審議が重ねられ、様々な修正が加えられた経緯に触れました。条文の修正案作成は、芦田均を委員長とする衆議院の小委員会で行われましたが、憲法9条の成立過程で必ず言及されるのが、芦田委員長の提案でなされた9条への文言追加の修正で、「芦田修正」と呼ばれています。

「芦田修正」の意味するもの

 現行憲法の9条に追加された部分を下線で、字句変更を施した部分を傍点で示すと、次のようになります。

イラスト/石橋富士子

イラスト/石橋富士子

 1項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」 

 このうち、とくに重要なのは2項の修正で、「前項の目的を達するため」という語句が挿入されたために、2項の「戦力の不保持」が限定的となったとも読めます。「前項の目的」が、1項に書かれた侵略を目的とした戦争の放棄を受けるとすれば、「自衛を目的とする戦力は保持できる」との解釈の余地が生まれることになります。

 しかし1995年、小委員会の議事録が公開され、芦田修正の真意は、1項に加えられた「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の重複を避けるため、「前項の目的を達するため」としたのだということが明らかとなっています。

 これまで政府は、いわゆる芦田修正説による、自衛のための戦力保持は可能とする憲法解釈は採らず、自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であり、9条の禁ずる戦力保持には当たらないとしてきました。今、自民党が推進する憲法改正は、政府の一貫した戦力不保持の姿勢に変更を加えようとするものと言えます。

参考文献 古関彰一著『日本国憲法の誕生 増補改訂版』岩波現代文庫、2017年