A 軍事力によらず、国際社会の平和を構築しようとする考え方です。
憲法改正の議論の中で、必ず登場するのが、日本国憲法の掲げる「平和主義」と、「憲法9条」の問題です。
日本国憲法は、その前文で「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と記(しる)しています。そして日本国民は、世界の人々の「平和のうちに生きる権利(平和的生存権)」を守るために、国際社会において貢献することを宣言しています。
その具体化として、憲法9条1項では、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する」としています。宣戦布告または最後通告を伴い、戦時国際法が適用される正規の戦争と、国際紛争を解決する手段としての、武力を背景にした他国への強要、または宣戦布告の伴わない事実上の戦争を放棄するということです。
さらに2項では、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」としています。つまり、戦争遂行(すいこう)の手段としての「戦力」保持を禁止し、戦時において交戦国が国際法上有する権利を認めない、と解釈するのが通説です。このように、軍事力によらず、国際社会の平和を構築しようとする考え方を、日本国憲法の「平和主義」と言います。
最も徹底した「平和主義」
国際連合憲章(1945)では、「武力による威嚇又は武力の行使」が禁止され、「自衛権」の行使についても限定的な規定が置かれました。また、侵略戦争の放棄を含めて、何らかの平和条項を憲法にもつ国は、現在120カ国以上ありますが、「戦争放棄」と「戦力不保持」を明示した憲法をもつ国は世界的に極めて珍しく、ここに日本国憲法の徹底した平和主義の独自性があると言われています。
次回は、この憲法9条と国家の「自衛権」との関係について考えます。