A 「自国への攻撃」がなくても、武力を行使できる場合があるということです。
3回にわたり、憲法9条と自衛権の関係を考えてきました。ここで、その要点をまとめてみましょう。「戦争の放棄(ほうき)、戦力の不保持、交戦権の否認」が謳(うた)われた9条がありながら、戦後、自衛隊が創設されて以来、政府は9条との整合性を図るため、次のような憲法解釈を行ってきました。
①「他国から武力攻撃を受けた場合、実力をもって阻止する権利」を憲法は否定していない。従って、そのための「武力の行使」は憲法上許される。
②自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」であって、憲法が禁じている「戦力の保持」には当たらない。
③従って、自衛隊が武力を行使できるのは、「他国からの自国への武力攻撃」が発生した場合に限られる。
④憲法上許されるのは、「個別的自衛権」(自国に対する武力攻撃を、実力をもって阻止する権利)の行使のみであり、「集団的自衛権」(同盟国などに対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利)は、国際法上は有していても、憲法上行使できない。
「我が国の存立」という要件
ところが安倍政権は、2014年7月1日の閣議決定で、従来の政府の憲法解釈を覆(くつがえ)し、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅(おびや)かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合にも、武力行使ができるとしました。この解釈変更の決定に対し、「憲法解釈の限界を超えた違憲」であり、「立憲主義に反する」との指摘が多くされています。
従来の憲法解釈との違いは何かというと、憲法上許される自衛権行使の要件が、「自国への武力攻撃」の有無(うむ)から、「我が国の存立が脅かされるかどうか」という抽象的な要件へと変えられた点です。要件を満たすか否(いな)かが明確でない場合、歯止めが効かなくなる恐れがあります。次回も、この問題を考えていきます。