A 国会、内閣、裁判所の間に、さまざまな抑制・均衡の仕組みがあります。

 日本国憲法では、国家権力の三権(立法、行政、司法)を、国会、内閣、裁判所に分け、互いに抑制(よくせい)と均衡(きんこう)を働かせる「三権分立(さんけんぶんりつ)」が採用されていることは前回触れました。その主な仕組みとして、何があるのでしょうか。

 まず、国会と内閣の関係についてみると、国会は「国の唯一の立法機関」(41条)であり、国会が作った法を「法律」と言います。そして国会は内閣に対して、「内閣総理大臣の指名権」(67条)と「衆議院の内閣不信任決議権」(69条)があります。一方、内閣には、一体となって行政としての責任を果たさなければならないという「国会に対する連帯責任」(66条第3項)があります。衆議院で内閣不信任案が可決した場合、内閣は10日以内に、「衆議院の解散権」(69条、7条3号)を行使して総選挙に訴えるか、総辞職するかの選択を迫られます。

イラスト/石橋富士子

イラスト/石橋富士子

 このように、行政権を担う内閣が議会に対して連帯責任を負い、議会の信任が内閣の在職の要件となっている制度を「議院内閣制」と呼びます。

司法の違憲審査権とは

 次に、国会と裁判所の関係についてみると、国会は憲法に違反する法律を作ることができないという規定(98条1項)があります。そして、作られた法律が最高裁判所によって「違憲」とされた場合、その法律は無効となるという「違憲審査権」(81条)が、裁判所に与えられています。この違憲審査制は、憲法が「国の最高法規」(98条)であることを確保する重要な制度となっています。一方、国会は裁判所に対して、裁判官を罷免(ひめん)するか否(いな)かを検討する「弾劾(だんがい)裁判を行う権利」(64条)があります。

 最後に、内閣と裁判所についてみると、内閣には「最高裁判所長官の指名権、および長官以外の裁判官の任命権」(6条2項、79条1項)、「最高裁の指名した者の名簿による下級裁判所裁判官の任命権」(80条1項)があります。一方の裁判所には、内閣の制定する法令などに対する違憲審査権があります。